よくあるご質問(Q&A)

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ID:13039

〔投資信託〕特定口座の源泉徴収「あり」、「なし」を変更することはできますか?

原則、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出いただいた翌年の年初第1営業日から変更できます。 
ただし、提出の時期によっては、翌年の年初第1営業日からの変更ができない場合があります。この場合、翌々年の年初第1営業日からの変更になります。 

手続き方法については、投資信託デスクにお問い合わせください。 

投資信託デスク 
0120-104-148 
受付時間9:00~17:00 土日祝および12/31~1/3休

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