よくあるご質問(Q&A)
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ID:12085
Q
〔かんたん相続信託〕離婚や死亡など、受取人が推定相続人でなくなった場合、信託契約はどうなりますか?
A信託終了事由にあたりますので、中途解約手続きが必要です。かんたん相続信託デスクにご連絡ください。かんたん相続信託デスク0120-094-313受付時間9:00~17:00 土日祝および12/31~1/3休
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