よくあるご質問(Q&A)
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ID:18037
Q
〔おひとりさまサポート信託〕申込人より先に指定受取人が亡くなった場合はどうなりますか?
Aお客さまを信託財産の帰属者として信託は継続します。中途解約時、またはお客さまがお亡くなりになるまで届け出等の手続きは不要です。
詳しくは金銭信託デスクにお問い合わせください。
金銭信託デスク
0120-104-094
受付時間9:00~17:00 土日祝および12/31~1/3休
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