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ID:15056

〔かんたん相続信託〈iPS財団遺贈寄附特約〉〕相続人の遺留分を侵害している場合、公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団への支払いはどうなりますか?

指定弁護士が遺留分権利者へ意思確認を行ったうえで寄附金の手続きを行います。
遺留分を侵害している場合には、公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団が信託財産の全部または一部を受け取れない可能性があります。
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