自由に決めることはできません。
かんたん相続信託〈iPS財団遺贈寄附特約〉の信託期間は、信託契約日から信託終了日までで、信託終了日は、信託契約日から30年後の同一月の最終営業日です。
なお、以下の信託終了事由に該当した場合、信託契約は終了します。
信託終了事由
・信託期間の満了。
・表明確約違反
・反社会的勢力の排除を目的とした当社からの解約。
・お客さまからの請求による信託契約の中途解約。
・約款の変更に対するお客さまからの受益権の買取請求。
・お客さまがお亡くなりになった場合。
・公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団が解散した場合。
・公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団が信託金の寄附を受ける権利を放棄した場合。
・当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合で、信託契約を清算することがお客さまの利益に資すると当社が判断した場合。