よくあるご質問(Q&A)
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ID:14023
Q
〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕申込人が死亡した場合はどうすればいいですか?
A死亡通知人または相続人等から遺贈寄附推進機構に連絡をお願いします。かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉を契約している旨を連絡いただくとスムーズです。
※ eダイレクト金銭信託、投資信託の申し込みには、eダイレクト預金口座が必要です。
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〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕申込人が死亡した場合はどうすればいいですか?