自由に決めることはできません。
かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉の信託期間は、信託契約日から信託終了日までで、信託終了日は、信託契約日から30年後の同一月の最終営業日です。
なお、以下の信託終了事由に該当した場合、信託契約は終了します。
信託終了事由
・信託期間の満了
・表明確約違反
・反社会的勢力の排除を目的とした当社からの解約
・お客さまからの請求による信託契約の中途解約
・約款の変更に対するお客さまからの受益権の買取請求
・お客さまがお亡くなりになった場合
・当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合で、清算することがお客さまの利益に資すると当社が判断した場合