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ID:14007

〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕遺贈寄附とは何ですか?

お亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。 
遺言による寄附(遺贈)、相続人による相続財産の寄附、信託による寄附などを「遺贈寄附」といいます。
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