よくあるご質問(Q&A)

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ID:14020

〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕信託期間は、自由に決められますか?

自由に決めることはできません。 
かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉の信託期間は、信託契約日から信託終了日までで、信託終了日は、信託契約日から30年後の同一月の最終営業日です。 

なお、以下の信託終了事由に該当した場合、信託契約は終了します。
 
信託終了事由 
・信託期間の満了
・表明確約違反
・反社会的勢力の排除を目的とした当社からの解約 
・お客さまからの請求による信託契約の中途解約 
・約款の変更に対するお客さまからの受益権の買取請求 
・お客さまがお亡くなりになった場合 
・当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合で、清算することがお客さまの利益に資すると当社が判断した場合
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