よくあるご質問(Q&A)
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ID:14008
Q
〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕どのような商品ですか?
Aお客さまからお預かりした資金を、お亡くなりの後、あらかじめ指定いただいた自治体に寄附をすることができる商品です。詳しくは、かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉もご覧ください。
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