よくあるご質問(Q&A)
キーワード検索
スペースで区切って複数語検索が可能です。
-
ID:14007
Q
〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕遺贈寄附とは何ですか?
Aお亡くなりになる方が、遺言によって、財産の全部または一部を法定相続人または法定相続人以外の人(自然人または法人)に無償で譲渡(贈与)することを「遺贈」といいます。遺言による寄附(遺贈)、相続人による相続財産の寄附、信託による寄附などを「遺贈寄附」といいます。
関連するご質問
- Q.〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕合同運用指定金銭信託とは何ですか?
- Q.〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕遺留分とは何ですか?
- Q.〔かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉〕信託財産の分別管理義務とは何ですか?