申込にあたっては被相続人が当社と預金または元本補てん契約のある信託取引のあることが必要です。
当社宛に相続時の預貯金口座の情報提供を申し込みする場合の流れは以下のとおりです。
(1)相続時口座照会申込書の取り寄せ(お客さまから当社に依頼)⇒(2)当社への相続時口座照会申込書および必要書類の提出⇒(3)当社から預金保険機構経由で被相続人の個人番号を全ての金融機関に通知⇒(4)各金融機関は個人番号で管理している口座の有無を預金保険機構に通知⇒(5)預金保険機構から相続人に対し、金融機関から通知された情報の結果通知(郵便による)
なお、当社に届け出されている被相続人のお客さま情報(氏名、住所、生年月日)が最新のものでない場合、預金保険機構は被相続人のマイナンバーを確認することができないため、預貯金口座の情報提供を受けることができません。