よくあるご質問(Q&A)

キーワード検索

スペースで区切って複数語検索が可能です。

  • ID:12037
    Q

    〔かんたん相続信託〕受取人は誰でも指定できますか?

    A
    以下のすべての条件を満たしている方をご指定ください。 

    ・信託契約日時点で成人している推定相続人であること 
    ・日本国籍をお持ちで、日本国内に住所があること 
    ・後見人等の代理人を必要としないこと 

    なお、推定相続人は、ご家族構成により異なります。詳しくは相続人と遺留分についてをご確認ください。

関連するご質問

この回答は参考になりましたか。
(よりわかりやすい内容にするために、アンケートにご協力ください。)

i-ask