よくあるご質問(Q&A)
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ID:12037
Q
〔かんたん相続信託〕受取人は誰でも指定できますか?
A以下のすべての条件を満たしている方をご指定ください。・信託契約日時点で成人している推定相続人であること・日本国籍をお持ちで、日本国内に住所があること・後見人等の代理人を必要としないことなお、推定相続人は、ご家族構成により異なります。詳しくは相続人と遺留分についてをご確認ください。
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