よくあるご質問(Q&A)
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ID:12054
Q
〔かんたん相続信託〕受取時の死亡診断書は、コピーでも可能ですか?
Aコピーは不可です。必ず原本をお送りください。死亡診断書の原本の提出が困難な場合は、除籍謄本等をご提出ください。原本の返却をご希望の場合は、当社でコピーを取得した後、返却します。
※ eダイレクト金銭信託、投資信託の申し込みには、eダイレクト預金口座が必要です。
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〔かんたん相続信託〕受取時の死亡診断書は、コピーでも可能ですか?