よくあるご質問(Q&A)
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ID:12047
Q
〔かんたん相続信託〕信託期間は、自由に決められますか?
A自由に決めることはできません。かんたん相続信託の信託期間は、信託契約日から信託終了日までで、信託終了日は、信託契約日から30年後の同一月の最終営業日です。
なお、以下の信託終了事由に該当した場合、信託契約は終了します。
信託終了事由・信託期間の満了
・取引を継続することが不適切である場合の当社からの解約
・お客さまの請求による信託の中途解約
・受益権の買取請求
・お客さまが死亡した場合
・お客さまの死亡以前に指定受取人が死亡した場合、または推定相続人でなくなった場合
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